どうもです。
今回は「賃貸アパートを途中解約するときの注意点」がテーマです。
今住んでる賃貸アパートの引越しを考えてる人。「2年契約だけど途中で解約ってできるのかな。違約金とか取られないか心配。退去月の家賃ってどうすればいいんだろう。中途解約する時の注意点を教えてほしい。
この記事ではこういった疑問に答えます。
今の賃貸アパート(マンション)を解約する理由はそれぞれあると思いますが、住居用の賃貸であれば基本的にはいつでも解約できます。
ですが契約によっては、退去日がたった1日違うだけで違約金などかかることもあるので、必ず前もって確認しとくべきなのは間違いないです💦
「先に確認しとけばよかったぁ…」なんて、新しい転居先を決めた後で後悔する人って案外多いんですよねw
と言うことで、これから住み替えを考えてる方はぜひ知っておいたほうがいい内容をまとめてみました。
ぜひ参考にしてみてください。
いまのアパートを引っ越そうと思い立ったら…(はじめに)
例えば引越し理由といえば、進学・就職や転勤から、現状不満や気分転換など様々ですが、何であってもフットワーク軽くできるのは賃貸生活の良さですよね。
ただ引越しって当初の思惑以上にお金がかかるものです😅
また、それが住み替えだとしたら、新しい部屋の敷金や礼金、不動産屋に支払う仲介手数料。それに引越し会社への費用や、退去時の現状回復費用(←仮に故意過失があればの話ですが)もかかるかもしれません…
それに転居をきっかけに家具や家電(あとカーテンとかもねw)なんかも買い換えたくなるのが人の性ってもんです。とにかく、ちょこまかちょこまかと地味に飛んでくんですよねw
楽しい反面(←人にもよるけどw)、まぁ何かと物入りなのは言うまでもありません😂
なので、よっぽどお金に余裕があれば別ですケドw、ほとんどの人はどれくらいの費用が必要になるかおおよそ算段してから部屋を決めるものだと思います。
そんな概算費用を計算するときに意外にも忘れがちなのが今住んでるところの契約内容だったりするんです。
そして、これが思わぬ出費になることがあります💦
何かと物入りな時にかかる想定外の出費ってけっこうメンタルに来るんですよねーーw
というわけで、確認しておきたいことは大きく分けて以下の5つです。
確認方法ですが、基本は「契約書」です。
なので本当は契約書を手元に置いてこの記事を読んで頂くのがおすすめですw
ちなみに重要な取り決めは契約書に記載するというのが基本セオリーです。
仮に記載されてないことがあればそれはガッチリ決めないって事でもあります。なのでその場合はぶっちゃけ協議(=話し合い)して解決しましょうってことでもあリます。
余談ですが、、、そんな大切な契約書を何処に保管したか忘れてしまったならw、管理会社か契約した仲介会社に問合せしてみます。たぶんコピーくらいはもらえると思いますよ(^_^;)
それでは、一つずつ解説していきますね。
①解約の通知方法を確認する
1つめが「解約の通知方法を確認する」です。
解約の通知方法に関しては、今どきの契約書なら書面やWEBなどによる方法を指定してることが殆どです。ちゃんとお互い証拠に残るようにしましょうよってことですね。なので電話などで解約を告げても手続き完了ってわけにはいきませんよ(¬_¬)
いざ解約しようと思ったら解約通知書を紛失してたとか、WEBでの手続き方法が分からないとか、管理会社が休みで確認できない…などよくある話ですw
当然、解約が遅れるとそのぶんの家賃はかかります。たとえ先に転居してるからって(実際には部屋を使ってないとしても)関係ありませんよ😂
1日程度ならまだしも数日ともなれば結構これがバカにできません。その時になって慌てないように事前に手続き方法は確認しておいた方がいいって話です。
ちなみに契約内容に関しては契約書を確認すれば事足りますが、もし解約通知の方法が分からなければ管理会社か部屋を契約した時の仲介会社に確認するのが一番手っ取り早いです♪(´ε` )
もし大家さんが自主管理してるようなアパートであれば、大家連絡でも問題ないはずですが、昔気質で昭和ノリ大家だと結構いい加減な人も多いですよw。電話で承諾もらったつもりが、後で言った言わない問題に発展することもあります。なので、ここでも基本はハガキなりメールなりで記録に残る状態にしておく方が安全です👍
②短期解約違約金の特約の有無を確認する
2つめが「短期解約違約金の特約の有無を確認する」です。
賃貸アパートの契約といえばほとんどが契約期間を2年間とする普通借家契約です。
もちろん必ず2年間住まなきゃいけないわけじゃないです。ですが契約してから2年以内に解約する時は、この違約金が発生しないかの確認がマストです(´・Д・)」
短期解約違約金に関することは特約事項なので、もし有るようなら契約書の特約欄(もしくは備考欄)などに「借主は1年未満の解約の場合、短期解約の違約金として賃料の1か月分を支払うものとする」といった内容の文言が書いてあるものです。
または、どストレートに短期解約違約金〇〇円みたいに記載されてたりしますw
そういった記載がないなら短期解約違約金はそもそも発生しません。
違約金が発生する期間について多いのは契約開始から1年未満ですが、6ヶ月だったり中には2年未満ということもあります💦
また、違約金額は賃料の1ヶ月分が一般的ですが、たまに2ヶ月分なんて時もあるので要注意です😱
③解約予告の期間を確認する
3つめが「解約予告の期間を確認する」です。
要するに解約するなら何日前までに連絡してくださいねって取り決めです。
仮に1ヶ月前予告だったら、1ヶ月前までには解約の通知をしてねってことです。実際の退去はもっと早いとしても関係ないです。言い換えるなら、解約通知を出してから最短で解約できる期間とも言えます。
契約としてダントツ多いのは1ヶ月前予告です。ちょくちょくあるのが2ヶ月前予告です。たまに40日前予告とかもあります。
もちろん注意しなければならないのは2ヶ月前予告です💦
単純に今の住居と新住居との契約期間が重なることで起こる家賃の二重払い期間が長くなります😂
新しい部屋を決めて解約通知を出したときに、2カ月前予告だったぁーと気づくパターンって実は多いんですw
前もって分かってれば、その分の費用を捻出したり家賃重複を最小限に抑えられるように計画性をもって探すなど、それなりに心の準備ができるものです。
ちなみに契約書では解約は貸主側に一度受理されると取り消しできないというのが決まりです( ̄▽ ̄;)
実務では次の入居者が決まってなければ解約を取り消してくれる場合もありますが、それはあくまでもイレギュラーな話です。なので見切り発車で解約するのはあんまりおすすめはしませんよ。
最悪の場合、次の転居先が決まってないのに退去しなくちゃいけないなんて事にもなりかねませんので…😅
解約する月の家賃計算について
解約予告期間を確認するときにもう一つ注意点があります。
それは契約が終了する月の家賃精算の方法です。
いわゆる日割りか月割りかという点です(¬_¬)
日割りとは、1ヶ月分の賃料を解約日(←実際の退去日ではありません)までの日数分で割った家賃です。なお、日数計算に関しては実日数で割るところが一般的です。また、残りの日数分は返金というカタチで対応してることが多いと思います。
月割りだと、解約月もまるまる1ケ月分です。当然ながら、日割りと違い解約日が仮に月初だったとしても残りの家賃が戻ってくることはないのです😭
④契約期間を確認する
4つめが「契約期間を確認する」です。
契約期間は、契約書のトップページに「始期〇年〇月〇日から終期〇年〇月〇日まで」というように明示されてるのが一般的です。
ここで確認するのは契約期間の終期(満了日)です。
そもそも東京の賃貸アパートの多くは2年契約の契約満了ごとに契約更新というものを行なっています。
仮に継続して住み続けるならこの更新手続きをしなくちゃならないのです。そして、その時に更新料という名目の手数料がかかるのがフツーです😂
更新料の相場はだいたいが家賃1ヶ月分ですが、手続き代行をする不動産会社に対しての事務手数料(数万円程度)がかかるケースもあります( ゚д゚)
とはいえ更新を希望するならこの更新料は免れませんが、注意すべきは更新するつもりじゃなくても結果的に更新日をまたぐ事になるなら更新料が発生してしまう点です。
例えば契約期間(更新日)を把握してなかったために、いざ解約申請したときに解約日が更新をまたぐ事になると発覚します💦この原因の一つに、契約期間を勝手に思い込んで勘違いしてるなんて事がよくあります。当時に、契約の開始日と実際に入居するまでに間隔があった人なんかは要注意ですよ。
補足ですが、、、話の分かる大家さんだったりすると事情を汲んで便宜を図ってくれる事もあるようです。ただこればっかりは相手次第です…😓
⑤退去時に必ず負担しなければいけない費用の有無を確認する
5つめが「退去時に必ず負担しなければいけない費用の有無を確認する」です。
基本的にそういうことは契約書の特約欄(もしくは備考欄など)に明示されてるものです。
よくあるのがルームクリーニング費用です。ぶっちゃけ殆どの契約において退去時に借主の負担になってるものです。その場合、もし契約時に敷金を預けてれば入居年数の長短に関わらずに敷金から引かれることになります。
その他に退去時負担になる内容で多いのが、エアコンクリーニング費用や畳表替え費用なんかです。
また、敷金ゼロ物件の場合だとルームクリーニング費用なんかは大体が入居時に先払いしているケースが多いです。けど、それが後払いだった場合には退去時に支払わなければなりません。
原状回復のガイドラインについて
最近の契約書なら各項目ごとに参考となる目安費用などを明示してくれてるものです。(←古い契約書やホスピタリティーの低い契約書だと記載なしのこともまだまだ多いっすw)
今どきはそんなに過敏になる必要はないと思います。ただ、がめつい管理会社(大家)ほど無知な客からはあわよくば負担してもらおう的な傾向が働く場合もあるのでw、自分の身を守るためにも最低限の知識はつけておいた方が良いかもしれませんね。
また、事前知識を得るためのツールに関しては、国(国土交通省)がまとめている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」に目を通すだけでハッキリ言って充分ですw
あくまでガイドラインなので法律ではありませんが、今やどの管理会社もこのガイドラインが基準になってるものです。
ネットで検索すれば簡単にヒットします。けどがっちり読むには正直しんどいですw。第1章の部分だけでもかなりの知識量になるはずです。
ちなみに室内設備などを汚したり壊したりしたりしたら、当然ながら原状回復のための費用は請求されます💦
ポイントは、入居年数を考慮する箇所(例:クロスなど)と、考慮しない箇所(例:フローリング補修など)があるというところでしょうか。
定期借家契約の解約について
さいごに補足として、契約が定期借家だった場合についてです。
定期借家契約とは、あらかじめ契約期間が決められている賃貸借契約のことです。
一般的な普通借家契約と違いそもそも契約更新というのはありません。そのため仮に2年契約なら2年間で、5年契約なら5年間の契約終了と共に必ず退去(解約)することになります。
ちなみに新たに契約をし直しすカタチ(再契約という)で継続できるケースもあります。
ここでの注意点としては、中途解約時についての取り決めが有るか無いかです。
中途解約に関する特約(違約金など)があるようならそれに従って解約をすることになりますが、特約がない場合には残りの契約期間分の家賃を支払わなければいけない場合もあるからです( ゚д゚)
というのも、本来の定期借家でいえば契約期間は住むというのが原則になります。
ただし、居住用の場合は中途解約ができないというわけではありません。
ただ契約上で中途解約に関しての特約を設けてなかった際には、定期借家契約の中途解約できる条件として「①床面積200㎡未満と②やむを得ない事情がある場合(借地借家法)」とされています。
まぁひとり暮らしで200㎡超えの部屋に住むなんて余り考えられないですがw、問題はこのやむを得ない事情の方です…。一般的には「転勤・療養・親族の介護など」とされておりますが、とはいえ頻繁にあることでも無いですよね。
ぶっちゃけ貸主の合意があれば丸く収まるものなんですがw、と言っても事前確認を怠ればメンドーなことに発展しかねないため定期借家契約している人は特に注意が必要だと思いますよ。
まとめ
という事で、まとめです。
今のアパートの引越しを考え始めたら、まずは契約書を確認するとこからスタートです。
本当なら入居する時に契約の細かな説明(重要事項説明という)は受けてるはずですが、かと言って細かく覚えてる人は少数だと思いますw
私なんか昨日の夕飯すら覚えてないですから。(←それはヤバ過ぎかw)
とにかく契約した当時の記憶はなかったとしても契約書を見れば問題ないよってわけですね。
まぁ問題があるとすれば、契約書ってどれも小さい文字でさらに長文で見慣れない漢字や言い回しが多いんで、、、ハッキリ言って読む気がしないってことですかねw
とにかく急な事情で引越さなくちゃいけない例外を除いては、これで計画的に損失を回避できたり予定にない出費に慌てなくてよくなるはずと思います。
それでは今回は以上です。参考になったなら幸いです。